令和9年4月より支援体制の要件が変更となります。
支援を行う事業所(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所)それぞれ常勤の役員又は職員の中から1人ずつ以上選任することとする
(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)
支援業務に従事することができる者を支援責任者等に限定する
支援責任者に対して支援能力向上のための養成講習(入管法や労働関係法令等)受講を義務付ける
登録支援機関が支援業務の委託を受けることができる特定技能所属機関の数は、支援責任者等1人当たり10機関未満とする
例:特定技能所属機関25機関から支援業務の委託を受ける場合は3人の支援責任者等が必要
支援責任者等が支援を行うことができる1号特定技能外国人の数は、支援責任者等1名当たり50人未満とする
例:1号特定技能外国人120人を支援する場合は3人の支援責任者等が必要
※自社支援の場合と登録支援機関へ委託する場合で異なります。
例えば、受入れ企業が30社、支援対象の外国人が120人の場合、企業数の基準では3人を上回る人数、
外国人数の基準では2.4人を上回る人数が必要となるため、支援担当者は4人以上必要となります。
参考リンク:https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001464997.pdf
特定技能受入機関申請には、複雑な書類作成・
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